2021.07.14
こんにちは!店長安達です。
本日は、平・新家町墓地。
駐車するところはないので、皆様、歩いて、もしくは自転車でお参りにこられる村のお墓です。
墓地の入り口には、六地蔵さんがあります。
平・新家町墓地管理運営規約
■墓地の所有権と使用権
1所有権は喜志財産区とする。
2使用権は墓地管理運営委員会の許可を請けた者とする。
■使用の許可
1埋葬や墓碑の建立時は委員会の許可を必ず受ける事。
2墓地の使用は平町2丁目・喜志新家町1~2丁目に5年以上の定住者である事。
但し委員会が各町会に特別の縁故があると認めた願い出人であれば許可される。
■使用料の納付
1墓地使用の許可を請ける者は相当額の使用料を納付する事。
■使用権の消滅
1使用後30年を経過し祭祀を継続する者が無いと委員会が認めた場合は使用権は消滅する。
2前項の規定により使用権が消滅した時、委員会は墓碑を無縁墓地に収容する。
但しその三か月前に公告する事が出来る。
■工事施工規則
1墓地の工事(改修、墓地の建立等)を行うときは、隣接墓地使用者の同意を得てから委員会に届出し必ず許可を受ける事。
2墓地は延石等で区切らない事。
3無許可で工事を施工した時は原型に復する事。
■規約の改定
1この規約は委員会全員の合意の上で改定する事が出来る。
2この規約に定められていない事項については委員会で決定する。
■附則
1この規約は昭和63年8月1日から施行する。
2この規約の施行時既に使用している者は、この規約により使用許可を受けた者とする。
3石碑の数は増やさない事。
4犬猫・ペット類の埋葬は絶対にしてはならない。
昭和63年8月1日 平・新家町墓地管理委員会
とてもしっかりした運営規約です。
しかも、墓地に貼りだすことによって、使用者の中で、知りませんでした!ということが無いはず。
墓地によっては、規約を一部の方しか知らずに、揉め事になったりするケースがあります。
墓地を守るため、しいては、墓地使用者を守るために、尽力されているのがわかります。
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